概要
平成11年6月4日付の本通知(医薬安第57号)は、厚生省医薬安全局安全対策課長から各都道府県衛生主管部(局)長宛てに発出されました。
米国食品医薬品庁(FDA)が1998年12月以降に発生した透析装置の血液汚染事例を受けて安全性警告を発出したことを、国内に周知する内容です。日本国内では同型製品の使用や交叉汚染の発生は確認されていません。それでも医療機関に対し、透析型人工腎臓装置の検査・保守管理の徹底を求めています。
対象は透析装置メーカーの市販後安全管理担当者、血液透析施設の臨床工学技士、医療機器メーカーの薬事担当者です。万一汚染事例が発生した場合は、医薬安全局安全対策課への報告が必要となります。

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1. 背景と目的
1.1 FDA安全性警告の発出経緯
FDAは1998年12月以降、血液透析治療中に透析装置内部が血液で汚染された事例を数例把握しました。ECRI(Emergency Care Research Institute)の調査では、現場の従事者から以下の徴候が報告されています。
- 動脈側ドリップチャンバ内の液面の波動
- 血液回路圧力の急速かつ頻繁な変化
- トランスデューサープロテクタへの血液浸入
事例の一部では、トランスデューサープロテクタの亀裂と、それに続く透析装置の汚染が確認されました。FDAは原因究明と並行して、リスク最小化のための安全性警告を1999年5月に発出しています。通常使用下では装置内部の汚染は容易に発見できず、新品の血液回路や外部トランスデューサープロテクタを使用しても特定条件下で交叉汚染が生じる可能性がある点が、警告の重要な指摘でした。
1.2 日本国内の状況
国内では、米国で汚染が報告された透析装置や血液回路と同一の製品が使用されている事実はありません。同種の血液汚染事例の報告もありません。
中央薬事審議会副作用第三調査会および専門家からの意見聴取では、血液回路で異常圧が発生した場合に警報装置が自動的に作動して透析装置が停止する構造である点が確認されました。加えて、米国と比較して異常圧が発生する可能性が低いとされる構造的・運用的差異が、国内のリスクを下げていると評価されています。
1.3 通知の目的
本通知は、国内ではリスクが低いとの評価を前提としつつも、予期し得ない事故を未然に防ぐ目的で発出されました。FDA安全性警告を参考に、装置の適正な取り扱いと検査・保守管理の継続を医療機関に周知徹底させることが趣旨です。
2. 日米の透析運用の差異と汚染リスク
2.1 圧センサーの設置位置
日本で使用されている透析装置の大半は、静脈側にのみ圧センサーが設置されています。米国では動脈側にも圧センサーを設置する装置が一般的です。動脈側の圧変動が直接センサーに伝わる構造は、トランスデューサープロテクタへの血液浸入リスクに影響します。
2.2 血流量の設定値
日本では透析時の血流量を毎分200mL程度に設定するのが標準的です。米国では毎分400mL程度に設定されることが通常であり、回路にかかる圧力負荷が大きくなります。高い血流量は異常圧の発生確率を押し上げ、汚染リスクを高める要因となります。
2.3 ダイアライザーの使用形態
日本ではダイアライザー(透析器)は使い捨てが原則です。米国では再利用が広く行われており、使用後の洗浄・滅菌工程を経て同一患者または別患者に再使用されます。再利用の運用は装置と回路への負荷を増やし、汚染経路を複雑化させる側面があります。
これら3つの運用差異により、国内では通常の使用下で透析装置の汚染は想定し難いと結論されました。
3. FDA勧告に基づく実務対応
3.1 装置の検査と滅菌
FDAが安全性警告で示した勧告のうち、医療機関が実施すべき項目は以下のとおりです。
- 内部圧力回路や圧力検出ポートを含む全ての機械について、有資格者による検査を直ちに実施
- 汚染が発見された場合、再使用前に機械の滅菌を実施
- 検査・滅菌の記録を保管
定期的な保守点検だけでは機械内部の汚染検出に十分でない点に留意してください。汚染は通常使用下で容易に発見されないため、能動的な点検体制が求められます。
3.2 トランスデューサープロテクタの管理
外部トランスデューサープロテクタは、製造業者の取扱説明書に従って常時使用してください。圧力警報装置の機能も活用します。
血液浸入が認められた場合の対応手順は次のとおりです。
- 直ちにトランスデューサープロテクタを交換
- 取り外したプロテクタを検査
- 機械側に血液が認められた場合、治療終了後に有資格者が機械を開けて汚染をチェック
- 汚染が確認されれば使用中止、滅菌後に再使用
3.3 警報装置の挙動への注意
血液回路の圧力警報装置が頻繁に作動する場合や、血液ドリップチャンバのレベル調整が頻繁に必要な場合は、潜在的な問題発生のサインです。警報の頻度や調整作業の増加に気づいた段階で、装置の点検を実施してください。
3.4 国への報告
医療機関で透析装置の血液汚染が認められた場合は、医薬安全局安全対策課への報告が必要です。同様の通知が日本医師会、日本透析医学会、日本透析医会、および臨床工学技師会にも発出されています。関連学会・団体と連携した情報共有が想定されています。
3.5 装置製造販売業者への示唆
本通知は医療機関向けですが、透析装置の製造販売業者にとっても押さえておくべき内容を含みます。FDAの勧告は、トランスデューサープロテクタの構造的信頼性、圧力警報装置の設計、内部汚染の検出機構など、装置設計に関わる安全性の観点を示しています。
製造販売業者は次の点を確認してください。
- 取扱説明書における保守管理手順の明確化(FDA勧告で要求された事項)
- トランスデューサープロテクタの亀裂検出やリーク試験の実施可能性
- 圧力警報装置の作動条件と検出感度の妥当性検証
- 海外安全性情報の継続的な収集と国内製品への影響評価
製造販売後安全管理基準(GVP省令)の枠組みに基づき、海外当局の情報収集を市販後安全管理計画に組み込む運用が望まれます。
まとめ
本通知は、FDAが公表した透析装置内部の血液汚染リスクを踏まえ、透析型人工腎臓装置の適正管理と保守点検の重要性を国内へ周知したものです。日本国内では同様事例の報告は確認されていないものの、トランスデューサープロテクタの管理不備や圧力異常への対応遅れは、重大な交叉汚染リスクにつながる可能性があります。透析施設では、警報装置の挙動監視、有資格者による定期点検、装置内部汚染の確認体制を継続的に維持することが重要です。
また、透析装置の製造販売業者や市販後安全管理担当者にとっても、海外安全性情報の収集、GVP省令に基づく安全確保措置、取扱説明書や保守管理手順の見直しは極めて重要な実務対応となります。特にFDA・MDR・PMDAなど海外規制当局の安全性情報は、日本国内の製品評価や市販後対応へ直結するため、継続的なモニタリング体制が求められます。
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