概要

平成10年11月5日付の事務連絡(厚生省医薬安全局監視指導課)により、医薬品等の広告に係る監視指導の運用が見直されました。 同日付の医薬発第968号通知(局長通知)により価格表示規制の廃止が示されました。 これを受け、監視指導課から都道府県・政令市・特別区の薬務主管課に対して、現場での運用方針が具体的に示されたものです。 主な変更点は「景品付き販売の広告の禁止」と「二重価格の禁止」に関する運用解釈の見直しです。 監視指導を担当する都道府県等の実務担当者は、この事務連絡に基づいて監視指導業務を更新する必要があります。

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1. 背景と経緯

1.1 局長通知と事務連絡の関係

医薬品等の広告規制の見直しは、まず平成10年11月5日付の医薬発第968号(厚生省医薬安全局長通知)により方針が示されました。 この局長通知では、医薬品等の広告における二重価格表示自体の禁止等についてその取扱いを改めることが通知されています。 今回の事務連絡は、これを受けて現場での監視指導の具体的な運用方針を示すものとして、同日付で監視指導課から発出されました。

1.2 改正の背景

医薬品等の広告における景品付き販売や価格表示の規制は、医薬品等適正広告基準に基づく運用解釈として従来から厳しく運用されてきました。 しかし、この運用によっては事業者の公正かつ自由な競争を制限するおそれがあることが認識されるようになりました。 競争政策の観点から過剰規制を見直し、適切な競争環境を確保することが今回の改正の目的です。

2. 変更される運用内容

2.1 景品付き販売広告の取扱い変更

従来、医薬品の景品付き販売の広告については、医薬品等適正広告基準第3の11の運用解釈として禁止等の指導が行われていました。 今回の事務連絡では、この運用解釈を改め、「94 医薬品・化粧品等 広告の実際」(薬業時報社)の記載内容についても以下のとおり改められます。

基準【11】の〔注〕の〈共通〉の(2)から(3)までを削除し、(1)を次のとおり改めます(42ページ)。

新たな運用解釈【(1)の改正後

景品類を提供して販売・広告することは、「不当景品類及び不当表示防止法」の限度内であれば認められる。 なお、医薬品の過量消費又は乱用助長を促す広告を行うことは、基準4に抵触するので不適当である。

この改正により、景品類を用いた広告は不当景品類及び不当表示防止法の範囲内であれば一般的に認められることになります。 ただし、景品提供によって過量消費や乱用が促される広告は引き続き禁止です。 たとえば「この薬を大量購入すると景品プレゼント」等、消費量を増やすことへの誘引となる景品提供は依然として認められません。

2.2 二重価格表示規制の廃止

従来の運用では、基準【15】の〔注〕の〈医薬品〉として、医薬品における二重価格表示について特別な禁止規定が設けられていました。 今回の改正では、基準【15】の〔注〕の〈医薬品〉以下の行を削除します(45ページ)。

これにより、医薬品の広告における二重価格表示に関して、一般商品と同様の「不当景品類及び不当表示防止法」の枠組みで判断されることになります。 単に参考価格と実売価格を並記すること自体は、不当表示防止法上問題がなければ禁止されません。

3. 継続される規制と実務上の注意

3.1 過量消費・乱用助長広告の禁止継続

景品付き販売や価格表示に関する規制が緩和される一方で、医薬品の過量消費または乱用助長を促す広告は引き続き禁止されます。 適正広告基準第4条(過量消費・乱用助長広告の禁止)は今回の改正後も完全に有効です。 監視指導担当者は、景品提供や価格表示が過量消費を促す文脈で使われていないかを引き続き確認する必要があります。

具体的に問題となる広告の例を挙げます。

  • 「まとめて30日分購入で景品プレゼント」(過量購入を促す景品提供)
  • 「毎日飲み続けることでさらに割安に」(服用量を増やすことへの誘引)
  • 「大量購入者限定特価」(必要量を超えた購入を促す価格設定)

これらは適正広告基準第4条に抵触する可能性があり、引き続き監視指導の対象となります。

3.2 不当景品類及び不当表示防止法との関係

今回の改正後は、景品提供の広告については「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)の枠組みが主要な規制基準となります。 景品表示法では、景品類の最高額・総額について制限(一般懸賞は取引価額の20倍以内かつ10万円以内等)が設けられています。 医薬品の製造販売業者・販売業者は、景品表示法の最新の運用も踏まえた広告設計を行う必要があります。

3.3 参考書籍の記載内容の更新

今回の事務連絡では、「94 医薬品・化粧品等 広告の実際」(薬業時報社)の記載内容についても具体的に改定箇所が示されています。 実務担当者がこの参考書籍を使用している場合は、該当箇所(42ページおよび45ページ)の記載を今回の改正内容に合わせて修正・参照することが必要です。

4. 監視指導担当者への実務ポイント

4.1 チェックポイントの更新

今回の改正を受け、監視指導業務で用いるチェックリストや判断基準を更新する必要があります。 具体的には、以下の点を確認リストから変更します。

  • 変更前: 景品付き販売広告は原則禁止として指導
  • 変更後: 景品表示法の範囲内かつ過量消費助長でなければ指導対象外

二重価格表示についても、一律禁止から不当表示防止法上の問題がある場合のみ指導へと変わります。

4.2 事業者からの相談対応

今回の規制緩和を受け、事業者から「どこまでの景品提供・価格表示が認められるか」という相談が増えることが見込まれます。 相談対応にあたっては、景品表示法の具体的な限度額や過量消費助長の判断基準を整理した上で回答することが重要です。 判断が困難なケースについては、消費者庁(景品表示法の所管)との連携も選択肢となります。

まとめ

今回の改正により、医薬品広告における景品付き販売や二重価格表示は、不当景品類及び不当表示防止法の範囲内であれば原則可能となり、従来の一律禁止から大きく運用が見直されました。一方で、過量消費・乱用助長につながる広告は引き続き厳しく規制されており、「どこまでが適法か」の判断はこれまで以上に実務的な解釈が求められます。

特に、販促企画や価格表示の設計においては、景品表示法の上限規制と医薬品特有の広告規制を同時に満たす必要があり、わずかな表現の違いが違反リスクにつながる可能性があります。 自社判断での運用はリスクが高く、事前の広告チェックや社内ルール整備が重要です。

弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、医薬品広告の適法性チェック、景品設計・価格表示の実務相談、監視指導対応など様々な支援をしています。 「この表現は問題ないか」「どこまでなら許容されるか」といった個別ケースにも対応可能ですので、リスク回避のためにもぜひお気軽にご相談ください

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