概要
平成29年8月16日、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課より、再製造単回使用医療機器(再製造SUD)の製造販売承認申請に必要な添付資料の取扱いと作成上の留意点を定めた通知が発出されました。本通知は、単回使用医療機器の再製造制度の創設に伴い、申請書添付資料の構成と各項目における具体的な記載要領を示したものです。
再製造単回使用医療機器とは、医療機関で一度使用された単回使用医療機器を、専門の再製造業者が回収し、分解、洗浄、滅菌等の工程を経て、新品と同等の品質、有効性、安全性を確保した上で再び医療機器として製造販売するものです。米国や欧州では既に制度化されており、日本でも医療費削減と資源の有効活用の観点から導入されました。
本通知では、申請書添付資料を8つの主要項目に分けて構成し、原型医療機器(元となる新品の単回使用医療機器)との同等性の証明と、再製造プロセスの妥当性確認を重視した内容となっています。特に、洗浄バリデーション、劣化評価、最大再製造回数の設定等、再製造特有の品質管理項目について詳細な記載を求めています。
1. 品目の総括
1.1 品目の概要と開発の経緯
品目の概要では、添付資料留意事項通知別紙様式1により、申請品目の基本情報を記載します。開発の経緯では、申請品目を開発するに至った背景から申請までの過程を体系的に説明することが求められます。
開発コンセプトの説明では、原型医療機器の一般的な臨床使用状況を簡潔に述べた上で、再製造単回使用医療機器として開発した意図、経緯、理由を明確に記載します。設計開発の各過程においては、リバースエンジニアリングに基づく設計要求事項の確定、設計の検証、妥当性の確認等のプロセスを、リスクマネジメントの実施状況も踏まえて説明します。
原型医療機器の一部のバリエーションのみを再製造する場合や、洗浄や耐久性の観点から交換部品を用いる場合等、差分がある場合は、その内容と理由、対応の妥当性について詳細に説明する必要があります。
1.2 類似医療機器との比較
原型医療機器との比較を行い、実質的に同等であると判断した理由を明確にします。比較項目には、一般的名称、販売名、製造販売業者、承認番号、承認年月日、使用目的又は効果、形状・構造、原理、原材料等が含まれます。
承認基準又は認証基準に適合する原型医療機器を原材料とする場合は、基準に規定される事項について比較を行い、同等性を説明します。申請品目の特性に応じて適切な項目を選択し、差分がある場合はそれが明確になるよう記載します。
構造・原理、原材料、有効性及び安全性に関する規格については、必ずしも原型医療機器と同じ設定を求めるものではありませんが、十分に比較できる項目の設定に留意する必要があります。
1.3 外国における使用状況
外国において申請品目に係る原型医療機器の再製造が行われている場合は、米国、欧州等の主要な国・地域における再製造の状況を記載します。国・地域名、販売名、許認可の年月日、使用目的又は効果、使用開始年、年間使用概数を表形式で整理します。
外国での使用に関する不具合の発現状況については、原型医療機器と再製造単回使用医療機器ごとに、不具合の種類と発生頻度の概略を一覧表として記載します。調査年月を明記し、申請後に主要国での認可・不認可の決定があった場合や、回収等の措置があった場合は、速やかに審査担当に文書で報告する必要があります。
2. 基本要件基準への適合性
2.1 基本要件基準への適合性の証明
医療機器の基本要件基準への適合性を示すために用いた規格について、出典、年号、規格番号等とともに一覧表として記載します。基本要件適合性チェックリストを表形式にまとめ、項目ごとにその適合性を説明します。
各項目について、当該機器への適用又は不適用、適合の方法(不適用の場合はその理由)、特定文書の確認、該当する添付資料又は文書番号等を記載します。基本要件基準への適合性を説明するために利用する試験成績書や試験結果の記載箇所を明示します。
2.2 規格・基準の妥当性
適用する規格及び基準等の妥当性を説明し、得られた試験結果により基本要件基準への適合性を証明します。適切な規格・基準等がない場合は、独自に行う試験の方法等を記載し、その妥当性を説明します。
申請品目が基本要件基準及び医療機器の製造管理・品質管理基準に適合して製造されるものである旨の自己宣言書を別途添付する必要があります。
3. 設計検証及び妥当性確認文書
3.1 試験の総括と実施項目
設計検証及び妥当性確認のために実施した機器の有効性及び安全性を裏付ける試験等について、試験項目、試験方法、試験結果、実施施設、資料番号等を一覧表にして概略を記載します。
申請時点における科学技術の水準に照らし、実施した試験項目をもって有効性及び安全性に関する評価が必要かつ十分に行えると判断した根拠を併せて記載します。原型医療機器において通常実施する試験等を行わなかった場合は、その理由を明記します。
3.2 再製造特有の評価項目
再製造単回使用医療機器に特有の品質、有効性及び安全性の確保のために必要となる検証試験には特に注意が必要です。主要な評価項目として以下があります。
再生部品の洗浄バリデーションでは、原型医療機器の使用方法から推定される汚染のワーストケースの設定根拠、洗浄剤及び洗浄方法の設定根拠、滅菌方法の設定根拠、清浄性に係る規格及び試験方法の設定根拠並びに試験結果を詳細に記載します。
安定性及び耐久性の評価では、医療機関での使用、血液等の付着、再製造に係る工程(輸送、分解、洗浄、滅菌等)による再生部品の材料劣化を考慮したワーストケースの試験検体を用いて評価を行います。最大再製造回数においても原型医療機器と同等の品質、有効性、安全性が担保されていることを示す必要があります。
再生部品の原材料の同定に関する試験結果と試験方法の妥当性、再製造単回使用医療機器の品質等に影響を与える原型医療機器の変更を検知するための試験方法とその妥当性についても記載が必要です。
3.3 生物学的安全性の評価
血液、体液等に直接又は間接に接触する再製造単回使用医療機器については、原型医療機器との差分に基づき必要な生物学的安全性について評価します。
再製造に係る再生部品の洗浄・滅菌等において、洗浄剤等が原材料の材質に影響を及ぼす場合(最終製品の性能に影響を及ぼさない場合に限る)は、その影響に係る評価も必要となります。洗浄による汚染の除去及び再製造に伴う劣化に係る評価等は、検証試験として必須です。
4. リスクマネジメント
4.1 リスクマネジメントの実施状況
JIS T14971「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」又はISO14971を参照して実施されたリスクマネジメントの概要を説明します。リスクマネジメントの実施者によって、どのような組織及び文書に基づいて活動が行われたのかを表形式で簡潔に記載します。
設計開発を行う施設による説明を基本としますが、申請者(製造販売業者)においてその内容を評価し、追加の考察を加えることが求められます。
4.2 安全上の措置を講じたハザード
申請品目に関連性のあるハザードであって、厚生労働省等から安全対策上の対応を求められたハザードがある場合は、当該ハザードに係るリスク分析の結果について表形式等を用いて簡潔に記載します。
設計開発後に関連する通知が発出された場合や、外国で設計・製造された医療機器の場合等は、改めて考察を行う必要があります。リスクマネジメント計画で設定した判断基準を用いて残留リスクを受容できないと判断した場合は、その内容とベネフィットが全体的な残留リスクを上回ると最終的に判断した理由を記載します。
5. 製造に関する情報
5.1 検査工程の確認事項
製造販売承認申請書に記載した性能及び安全性に関する規格項目に対し、検査工程にて確認している事項について説明します。再製造に係る洗浄及び滅菌、分解、組立て等の工程前後の検査事項も含まれます。
申請書の製造方法欄に記載した工程フロー等を利用して、内容理解の効率化を図ることが推奨されています。製造工程及び製造所に関する補足情報がある場合は、本項目において説明します。
5.2 滅菌方法に関する情報
最終製品に施される滅菌バリデーションの実施状況を記載し、無菌性保証水準(SAL)を担保するためのバリデーションに関する宣言書を添付します。当該宣言書には滅菌パラメータ等の滅菌条件を記載します。
エチレンオキサイド滅菌を行う品目の場合は、滅菌後に残留するエチレンオキサイド及びエチレンクロロヒドリンの試験結果を記載し、結果報告書等を別途添付します。部品再生プロセスにおける再生部品に係る滅菌及び洗浄等のバリデーションについては、設計検証及び妥当性確認文書の項目に記載します。
まとめ
本通知は、再製造単回使用医療機器の承認申請において必須となる添付資料の作成ポイントを体系的に示したものであり、特に 原型医療機器との同等性評価、洗浄バリデーション、材料劣化評価、最大再製造回数の根拠付け など、再製造特有の要件が厳格に求められます。
これらの要件を適切に満たすためには、再製造プロセスのバリデーション設計、科学的根拠に基づく差分評価、外国使用実績の整理、包括的なリスクマネジメントの実施 が不可欠です。申請者は原型との差異を明確化し、実施した試験結果の妥当性を論理的に説明することが審査の大きなポイントとなります。
再製造SUD申請は通常の医療機器申請より記載要求が多く、初めて取り組む企業様では特に設計検証資料や洗浄・滅菌バリデーションの整理に課題が生じやすい領域です。
弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、再製造医療機器の申請戦略立案、添付資料作成、各種バリデーション設計支援まで一貫してサポート可能です。ご検討中の企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。