概要
令和7年8月15日に厚生労働省医政局長から発出された本通知は、美容医療における不適切な事例に対する法令上の解釈を整理したものです。無資格者による診断行為、看護師のみによる治療、メール・チャットのみでの診療など、美容医療分野で問題となっている違法事例について明確な判断基準を示しています。本通知により、保健所等による立入検査や行政処分の根拠が明確化され、法令遵守の徹底と患者保護の強化が図られます。

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1. 通知の背景と目的
厚生労働省の「美容医療の適切な実施に関する検討会」において、美容医療分野での不適切な事例が多数報告されてきました。特に問題視されているのは、患者がいわゆるカウンセラーのみと相談して治療内容を決定し、医師がその内容をそのまま実施するという事例です。従来、問題事例が医師法等に違反するか否かの判断基準が明確でなく、保健所による立入検査の実施要件も不明瞭でした。本通知は、こうした法的不明確さを解消し、実効性のある規制を可能にすることを目的としています。警察庁及び消費者庁と協議の上で策定されており、行政処分だけでなく刑事告発も含めた総合的な対応が想定されています。
2. 主要な違反事例と規制内容
2.1 無資格者による診断等の禁止
医師免許を有しない者が「カウンセラー」等と称して医行為を行うことは、医師法第17条違反となります。脱毛行為、アートメイク、HIFU施術などの医行為を無資格者が実施することは違法です。また、患者の主訴や希望を聞き取り、具体的な治療方法を選択・提案するなど、医学的判断を伴う行為も医行為に該当します。形式的には料金説明という体裁でも、実質的に医学的判断を行っている場合は違法となります。
2.2 看護師等のみによる治療行為の禁止
看護師等は保健師助産師看護師法第37条に基づき、医師の指示の下でのみ診療の補助を行うことができます。医師の指示なく医行為を実施することや、診察を行ったり、治療方法を選択・決定して患者に伝達することは違法です。
2.3 その他の重要な違反事例
医師法第20条は無診察治療を禁止しています。メールやチャットのみによる診療は、リアルタイムの視覚及び聴覚情報が得られず違法となるおそれがあります。
医師法第24条により、医師は診療録を遅滞なく記載し5年間保存しなければなりません。診療録の未作成や記載事項不備は、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
医療法第6条の5により、虚偽広告、誇大広告、体験談の広告などが禁止されています。「絶対に安全」といった表現、加工した術前術後の写真、最上級表現、体験談掲載などが違反事例です。
3. 実務上の対応と罰則
3.1 保健所等による立入検査と行政処分
患者等からの情報提供により、病院等において医師法違反や保助看法違反、医療法違反が疑われる場合、保健所等は医療法第25条第2項に基づき立入検査等を実施できます。立入検査への不協力や虚偽報告は刑事罰の対象となります。また、立入検査を逃れるために病院等を廃止し、その後新規に開設許可申請を行う行為は、検査の拒否・妨害に該当する可能性があります。
医療法第24条の2第1項に基づく改善命令に従わない場合、業務停止命令や開設許可の取消し、閉鎖命令が可能です。病院等の管理者や開設者が犯罪行為や医事に関する不正行為を行っている場合も同様の処分対象となります。
3.2 刑事告発と罰則
医師法や保助看法違反に該当する行為を確認し、犯罪があると思料する場合は、警察等捜査機関への相談・告発が求められます。変更命令や閉鎖命令に違反した場合は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。
まとめ
本通知により、美容医療分野における無資格診療、無診察治療、看護師単独施術、広告違反の判断基準が明確化され、保健所による立入検査や行政処分、刑事告発の可能性まで見据えた厳格な運用が想定されます。美容クリニックの経営者・管理者にとっては、現在の運用が医師法・医療法に適合しているかを再点検すべき重要なタイミングといえるでしょう。
特に、カウンセラー業務の範囲整理、医師による実質的診察の確保、看護師への明確な指示体制、診療録の適正記載・保存、医療広告規制への適合確認は早急に見直すべき重要ポイントです。形式上問題がなくても、実質的に医行為と判断されるケースは違法となる可能性があります。
弊社(一般社団法人薬事支援機構)では、美容医療クリニックにおける法令遵守体制の点検、業務フローの適法性確認、広告表現チェック、立入検査対応支援、改善計画書作成支援など、実務レベルでのサポートを行っております。「この運用は医師法違反に該当するか」「看護師の施術範囲はどこまで許容されるか」「立入検査に備えて何を整備すべきか」などお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。