概要
令和2年9月1日より、医療機器の承認事項を変更する際の新たな制度として「変更計画確認制度」が施行されました。これは、医薬品医療機器等法の改正により導入された制度で、医療機器の製造販売承認を受けた後に、計画的に変更を行う場合に適用される仕組みです。
本制度は、医療機器の品質、有効性および安全性を確保しながら、より効率的な変更管理を可能にすることを目的としています。特に、事前に変更計画を立て、その計画が確認された場合には、変更の実施が届出で可能となる点が大きな特徴です。これにより、従来の一部変更承認申請と比較して、変更に要する時間の短縮や手続きの簡素化が期待されています。
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課から発出された本通知では、この制度の具体的な運用方法、申請書の記載要領、添付資料の取扱いなど、実務上必要となる詳細な取扱いが示されています。
1. 変更計画確認制度の適用範囲と基本的な考え方
1.1 対象となる医療機器
変更計画確認制度は、法第23条の2の5第1項の承認を受けた医療機器が対象となります。承認を受けた医療機器の使用目的又は効果、形状、構造、原理、原材料、性能及び安全性に関する規格、使用方法、保管方法、有効期間、製造方法等の変更を計画的に実施しようとする場合に適用されます。
ただし、すべての変更が本制度の対象となるわけではありません。変更計画を立てる際には、倫理性、科学性および信頼性が確保された計画により、医療機器の品質、有効性および安全性を立証するための十分な根拠を示す必要があります。
1.2 事前相談の重要性
変更計画の確認申請を検討する場合、まず独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医療機器開発前相談を申し込むことが推奨されています。この相談では、提出予定の変更計画が本制度の対象となるかどうかについて、事前に助言を受けることができます。
円滑かつ効率的に変更計画を立て、実施するためには、計画段階から本制度の適用可能性を考慮することが重要です。事前相談を活用することで、申請後の手戻りを防ぎ、スムーズな承認取得につなげることができます。
2. 変更計画確認申請書の作成と記載事項
2.1 申請書の基本的な記載方法
変更計画確認申請書は、規則第114条の45の2に定められた様式に従って作成します。各欄の記載事項は、「医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について」(平成26年11月20日付け薬食機参発1120第1号)の第2に示された留意事項に準じて記載します。
重要な点として、原則として変更計画により変更が行われる前後の各欄を新旧対照表の形式で記載することが求められています。これにより、変更内容を明確に示し、審査の効率化を図ることができます。
2.2 類別欄および名称欄の記載
類別欄には、変更計画確認申請を行う品目の承認書に記載された内容をそのまま記載します。品目が並行して承認審査中の場合は、承認申請書に記載した類別を記載します。
名称欄については、一般的名称は承認書の一般的名称欄に記載された名称を、販売名は承認書の販売名欄に記載された内容を正確に記載します。並行して承認申請中の場合は、それぞれ承認申請書に記載した内容を記載します。
2.3 備考欄の活用
備考欄には、変更計画確認申請を行う品目が並行して承認申請中である場合、承認申請年月日を記載します。この情報により、審査側が関連する申請の状況を把握しやすくなります。
3. 添付資料の作成と提出における留意点
3.1 添付資料の基本要件
規則第114条の45の2第3項に定める添付資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(GLP省令)および医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)を遵守して作成する必要があります。
試験計画等は、十分な設備のある施設において、経験のある研究者により、その時点における医学、薬学、工学等の学問水準に基づき、適正に立てられたものでなければなりません。また、規則第114条の22の規定に基づき収集され、作成されたものである必要があります。
3.2 必要な添付資料の種類
添付資料は別表1および別表2に示された項目に従って準備します。変更計画に関しては、開発の経緯に関する資料、国内外における使用状況、変更計画に関する資料、新旧対照表を含める必要があります。
設計および開発の検証方法に関する資料としては、性能および安全性の変更に関する検証の実施計画、リスクマネジメントの実施体制に係る計画、製造工程と製造所の変更に係る計画、臨床試験や臨床評価の実施計画などが含まれます。
3.3 STED形式での資料作成
添付資料は、医療機器規制国際整合化会議(GHTF)において合意されているサマリー・テクニカル・ドキュメント(STED)の形式を参考として作成します。これにより、国際的に標準化された形式での資料提出が可能となり、審査の効率化にもつながります。
変更計画に基づく試験実施計画書は、規則第114条の22を遵守し、精密かつ客観的な考察が可能となるように構成することが求められています。
4. 変更計画の実施と届出手続き
4.1 変更計画に従った変更の実施
変更計画の確認を受けた後、計画に従って変更を実施する際には、変更計画に従った変更による届出を行います。届出すべきか承認事項一部変更承認申請をすべきかは、当該変更に伴う品質、有効性および安全性の評価が必要とされるか否かにより、総合的に判断されます。
規則第114条の45の12第1項または第2項への該当性については、別途通知される予定となっており、それまでの間は必要に応じてPMDAに相談することが推奨されています。
4.2 届出に必要な資料
変更計画に従った変更を行う届出には、規則第114条の45の14第1項および第2項に定める資料のほか、変更計画で確認されたとおりの試験の結果が得られたことを示す資料、その他変更計画に従った変更の内容を確認できる資料を添付します。
届出書一式の写しを提出するほか、当該品目の製造販売承認事項および変更計画確認事項に係る各項目の最新の承認事項または確認事項が分かる資料の写しを1部添付することが必要です。
4.3 届出後の実施までの期間
変更計画に従った変更が行うことができるようになるまでの日数は、規則第114条の45の13に従い、30日とされています。この期間は、当局が届出内容を確認し、必要に応じて追加の確認や指示を行うために設定されています。
5. 変更計画の変更と軽微変更の取扱い
5.1 変更計画の変更における判断基準
既に確認を受けた変更計画を変更する場合、変更計画の変更の確認申請をすべきか、軽微変更届出をすべきかは、その変更により当該品目の変更計画に関する品質、有効性および安全性の評価が必要とされるか否かにより判断します。
規則第114条の45の7第2項の各号に掲げるものへの該当性については、製造販売業者において設計管理、リスクマネジメントが適切に実施されることが確認されることなどにより、品質、有効性および安全性が確保されるかどうか確認する必要があります。
5.2 申請用資料の編集方法
変更計画確認事項の変更を確認する申請においては、申請書一式の写しを申請時に添付するほか、最新の承認事項または確認事項が分かるように、変更計画確認書、製造販売承認書、製造販売承認申請書の写しを添付します。
変更計画確認事項変更確認申請書または変更計画確認事項軽微変更届の備考欄には、変更に関係する事項を記載するほか、変更理由および変更内容の具体的内容を比較表の形式により記載し、当該製造販売承認および変更計画確認の経過表を記載します。
まとめ
医療機器の変更計画確認制度は、品質・有効性・安全性を確保しながら効率的な変更管理を可能にする重要な仕組みです。適切に活用することで承認事項変更に要する時間短縮やスムーズな市場投入が実現でき、医療現場へ改良された機器を迅速に届けることができます。
制度の具体的な適用可否や申請実務の進め方については、事前のPMDA相談や通知内容の理解が不可欠です。申請書や添付資料の作成においても、最新の要件に沿った対応が求められます。
弊社では、変更計画確認申請に関する実務対応や申請書作成支援、PMDA相談準備のサポートを行っております。本制度の活用や申請準備でご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。