概要

平成26年10月20日、厚生労働省大臣官房参事官より「医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について」が発出されました。本通知は、薬事法改正に伴い従来の許可制から登録制へと移行した医療機器・体外診断用医薬品の製造業について、その登録範囲や手続きに関する実務上の疑問点を明確化したものです。

改正法施行により、製造業の区分は「設計」「主たる組立てその他の主たる製造工程」「滅菌」「国内における最終製品の保管」という工程別の登録制度となりました。この新たな制度の適切な運用を図るため、31項目にわたる詳細なQ&Aが示されています。

本通知は、製造業者のみならず、製造販売業者、登録認証機関など、医療機器・体外診断用医薬品の品質管理に関わるすべての関係者にとって重要な指針となるものです。特に、どの製造所を登録すべきか、委託製造の場合の取扱い、既存許可施設の移行方法など、実務に直結する内容が網羅されています。

1. 設計製造所の登録要件と範囲

1.1 設計製造所の定義と登録対象

設計の製造所として登録すべき施設は、QMS省令第30条から第36条(ISO13485:2003の7.3項に相当)に基づき、医療機器等の設計開発を主として実施する者のいる施設、または設計開発について主として説明する責任を有する者がいる施設であって、当該設計開発に係る記録を管理している場所となります。

重要なポイントは、単に設計業務を行っているだけでなく、設計開発プロセス全体に対する責任を有し、QMS調査により設計開発プロセスの適合性を証明できる施設である必要があることです。例えば、設計開発業務の一部を他社に委託している場合でも、設計開発に関する責任を有する者が設計開発プロセス全体を統括し、関連文書を管理している施設があれば、その施設を登録することになります。

1.2 設計製造所の特例規定

設計を行う施設が製造販売業者の主たる機能を有する事務所と同一の場合は、製造所の登録が不要とされています。この場合、製造所の責任技術者や管理者の設置も不要となりますが、設計開発における責任者は社内で明確にしておく必要があります。ただし、別館など所在地が異なる場合は、別途製造所としての登録が必要となります。

1.3 複数の設計製造所が関わる場合

一つの承認(認証)品目について、複数の外国企業から製品を輸入しており、それぞれ別法人が設計開発の責任を有している場合は、当該品目について設計の製造所を複数登録することになります。また、システム品のように本体と付属品で設計が別の施設で実施されている場合でも、システム品全体の設計に関して責任を有している施設を登録します。

2. 主たる組立て製造所の登録基準

2.1 主たる組立て製造所の考え方

「主たる組立て」の製造所は、必ずしも物理的な組立て作業を行う施設に限定されません。製造実態がある施設のうち、製品実現について実質的に責任を有し、そのプロセスの記録が管理され、QMS調査にて製品実現のプロセスを説明できる施設が対象となります。

旧法により既に承認または認証を受けている品目については、旧法により許可または認定を受けた製造所の中から、製品実現について実質的に責任を有する施設を特定して登録する必要があります。なお、製品に対する責任を有するものの、製造実態がなく本社機能のみを有する事務所については、主たる組立ての製造所には該当しません。

2.2 委託製造における登録の取扱い

製造工程の一部または全部を委託している場合でも、製品実現プロセスに関する責任の所在が委託元にある場合は、委託先の施設を別途登録する必要はありません。例えば、整形インプラントの製造において、実際の切削等の加工を外部業者に委託していても、製品実現の実質的な責任を有しているのが委託元の工場であれば、委託元を主たる組立ての製造所として登録します。

ただし、委託先において独自の製造技術を用いて独自に製造し、委託先が製品実現に対する責任を有する場合は、委託先を主たる組立ての製造所として登録する必要があります。

2.3 OEM契約における製造所登録

OEM契約において、製品に対する責任はA社にあるものの、設計検証、設計バリデーション、設計移管などの設計開発プロセスの主な活動をOEM先のB社が実施している場合、QMS調査により設計開発プロセスの適合性を証明できるB社の施設を設計の製造所として登録することになります。

3. 滅菌・保管製造所の登録要件

3.1 滅菌製造所の登録

最終製品の無菌性を保証する滅菌を施す施設においては、委託先であっても「滅菌」の製造所として登録が必要です。システム品において構成品を滅菌している場合も、当該施設は滅菌の製造所として登録が必要となります。

3.2 保管製造所の登録

国内における最終製品の保管を行う製造所は、市場への出荷判定時に製品を保管している施設が登録対象となります。表示前など製造の途中段階の製品を一時保管するのみの場所は製造業の登録は不要です。また、外国から日本へ輸出する製品の保管を行っている外国の製造所についても登録は不要です。

4. 登録申請手続きと実務上の留意点

4.1 登録申請時の必要書類

製造業の登録申請では「登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面」の添付が必要となりますが、登録範囲がわかるものであれば、施設内における構造設備の詳細を示した図面は不要です。敷地内の登録対象となる範囲がわかるものや、建物内の登録対象となる特定の階を示すもので十分です。

4.2 登録更新と確認時期

登録(更新)申請に関しては、登録(更新)申請書や添付資料に基づき登録(更新)されます。登録すべき製造所かどうかについては、登録後に行われるQMS調査において実際の業務内容に基づき判断されることになるため、申請時点では形式的な確認となります。

4.3 医療機関での作業と補修等の取扱い

既に製造販売されて医療機関等で使用されている医療機器について、承認(認証)事項の変更等に伴うバージョンアップ作業を医療機関等で行うことは可能です。ただし、具体的な手続きおよび作業を行う者の要件等を製造販売業者が定め、承認(認証)事項どおりの内容にバージョンアップされたことを製造販売業者の管理のもと、出荷判定を行う必要があります。

また、海外から輸入した医療機器が輸送等の影響で補修等が必要になった場合、国内の登録製造所(最終製品の保管のみを行う製造所を含む)で補修等を行うことも可能です。これらの手続きや出荷判定の記録などの文書については、QMS調査等の際に調査実施者等の求めがあった場合には、直ちに提出できるようにしておく必要があります。

5. 体外診断用医薬品の特有事項

5.1 充填工程の取扱い

体外診断用医薬品において、反応系に関与する成分を直接の容器等に充填するのではなく、診断に用いる試験紙に反応系に関与する成分をしみこませて最終製品とする場合など、必ずしも充填の製造工程とはならないことがあります。このような場合は、試験紙を直接の容器等として取り扱うことで充填工程を行っていると判断できます。

充填工程に関しては体外診断用医薬品の最終製品の形態により考え方が異なるため、個別に判断することが必要です。基本的には、旧法により製造業(一般区分)の許可または認定を受けた製造所が登録対象になると考えられています。

5.2 外部試験施設の取扱い

外部試験施設は、旧法においても製造業の許可または認定が不要であったため、改正後も登録不要となります。試験の委託先については、適切な品質管理体制のもとで管理されていれば、製造所としての登録は必要ありません。

まとめ

本Q&A通知は、医療機器・体外診断用医薬品の製造業登録制度を適切に理解・運用するための重要な指針です。特に、製造所の登録は単に製造作業の有無ではなく、設計開発や製品実現に対する実質的な責任の所在に基づいて判断される点が強調されています。

委託製造やOEM契約が一般化している現状では、どの施設を登録すべきかの判断が複雑化しており、製造販売業者にとって適切な体制整備が不可欠です。さらに、登録後はQMS調査によって実際の業務内容との整合性が確認されるため、継続的な管理体制の維持が求められます。

弊社では、本通知の実務適用に関するご相談、製造業登録の判断、登録申請資料の作成支援、QMS調査への対応など、幅広くサポートしております。制度対応や具体的な運用方法でご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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